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ご来院の方

DPCについて

DPC(診断群分類別包括評価)について

入院診療費の計算方法が変わりました

当院は平成20年4月1日より厚生労働省の指定によりDPC対象病院となりました。

DPC(診断群分類別包括評価)について  

一般病床に入院された患者さんの病名、手術、処置などの内容に応じて厚生労働省の定めた1日当たりの点数をもとに医療費を計算する方式です。

医療費の内訳について

入院医療費のご請求は、包括分と出来高分を合わせたものになります。
なお、この他に食事代や差額室料等がある場合は別途ご請求となります。

医療費の支払いについて

保険診療に係る患者さんの一部負担金の支払い方法は変わりません。
ただし、入院時に確定した診断群分類(病名と手術、処置の組み合わせ)が変わる場合もあり、一部の請求額が変更となります。
その際は退院時のご請求で調整することがあります。

  • 患者さんの病名や治療内容によってはDPC方式による計算対象とならない場合もあります。
  • 入院医療費のご請求は、月末日締めの月1回の請求となります。請求書は翌月10日までに病室へお届けいたします。

なお、退院の場合は退院日までのご請求となります。

  • 入院時からの1日当たりの点数は、退院が決定した時点で決まるため過不足分が発生した場合は退院時の請求にて調整させていただきますのでご了承ください。

入院医療費計算方法変更のQ&A

Q1 どうして計算方法がかわるのですか?

A1:厚生労働省の方針に沿った一定の基準を満たした病院においてDPC(診断群分類別包括評価)の計算方法が適用されます。

Q2 DPC方式により、医療費はこれまでとどのようにかわるのですか?

A2: DPCとは診療行為ごとに医療費を計算する出来高払い方式とは異なり、入院される患者さんの病気、病状をもとに処置等の内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数と入院日数をもとに計算する新しい方式です。

また、1日当たりの定額の点数に含まれるのは入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については従来どおり出来高払い方式で計算されます。

この新しい計算方法の対象となるかどうかは、病名や診療内容によって異なるため厚生労働省の基準に基づき主治医が判断いたします。

Q3 医療費の支払方法はどう変わるのですか?

A3: 一部負担金の支払方法は、従来の方法と基本的に変わりません。

ただし、入院後に病状の経過や治療内容によって1日当たりの定額の点数が変更になった場合は請求額が変動するため、退院の請求時に差額の調整を行うことがあります。

医療費のご請求は月末日締めの月1回となります。

請求書は翌月10日までに病室へお届けいたします。なお、退院の場合は退院日までの請求となります。

Q4 高額療養費の扱いはどうなるのですか?

A4: 高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。

当院では患者さんの支払い負担軽減のため「限度額適用認定証」の申請を奨めております。


*その他、ご不明な点等ございましたら医事課入院係までお問い合わせください。